サービス名 | ビットマスター |
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運営会社 | 株式会社ビットマスター |
責任者 | 西 貴義 |
電話番号 | 050-6865-5549 |
会社所在地 | 鹿児島県鹿児島市薬師1丁目18-13 M2ビル |
会員が今後どうすべきなのかを考察
「ビットマスター」の運営会社が破産したことによる被害総額は100億円以上といわれています。
2020年5月には会員に向けた債権者集会の開催も決定しており、今後どれだけの資金が会員に返還されるのか決定していきます。
本記事では…
・ビットマスターの債権者集会で何が決まるのか?
・債権者集会に向けて何を準備すればいいのか?
・元会員は今後、どう動けばいいのか?
などを考察しています。
また、ビットマスターのこれまでの経緯や商品の詳細も記載しておりますので、ご興味のある方は最後までお読みください。
ビットマスターの債権者集会について
ビットマスターの債権者集会が、2020年5月20日に開催されることが決定しています。
債権者集会の会場は…
会 場 :ホテルメルパルク東京
住 所:東京都港区芝公園2丁目5-20
日 時 :令和2年5月20日 14時
↓会場へのアクセス方法と地図↓
にて開催されます。
債権者集会では基本的に、
・破産者(ビットマスター)の資産の換金状況
・ビットマスターの破産に関する詳細
・破産者による謝罪
などが行われる模様です。
出席される際には…
・実際に返還される資金がどれくらいあるのか
・返還される資金を増やす対策がどれだけ講じられるのか
・投資金が返還の対象となる条件
などをしっかりと確認しましょう。
質疑応答の時間が設けられることもあるようなので、質問内容などは事前に決めておくことがベストです。
また、ビットマスターの資産換金の進み具合では、第2回、第3回と継続して行われることもございます。
基本的には第1回目の開催日より2か月後に第2回、その3か月後に第3回、といった日程で開催されることが通例の様です。
債権者集会には裁判官も同席するので代表の「西 貴義」には誠意ある対応を期待したいですが、破産申請をしている以上、資金はほぼ戻らないと思っていた方が良いです。
まずは来る5月20日開催の第1回債権者集会に向けて、しっかりと準備をしておきましょう。
仮想通貨に関しては、投資先を間違えなければ大きなリターンが見込める優れた投資商品です。
ビットマスターに固執するのではなく、次のステップに進むための新しい資産運用を始めてみるのも良いかもしれません。
追記:運営会社が破産した
以前よりポンジスキームの疑いが強いという捜査結果をお伝えしていた「ビットマスター」ですが。11月22日に破産申し立てを行ったという発表が公式サイトに掲載されました。
既に破産の申し立ては行っているようなので、いきなり事後報告をしてきたという構図なのでしょう。
肝心の破産理由はビットコインの価格上昇に伴い、会員から預かった資金と同額のビットコインを調達できないというもの。
十中八九、会員から預かった資金を流用した結果という事だと思われます。
管理人の見解としては、破産は規定路線でありこのまま逃げ切るつもりで動いているのではないか?と予想しています。
考えてみてください。先日起こった火事のことを。
火事により事務所は喪失。では、その中にあった会社の備品や財産は?
全て燃えてなくなったことになっているのでは?
破産後は一般的に、破産管財人として選出された弁護士がの全財産を現金に変換、債権者に分配。というもの。
果たして今のビットマスターに財産など残っているのでしょうか?
また、2018年には裁判所が出した仮想通貨口座の差し押さえ命令に対して、技術的に難しいという理由から差し押さえに応じない企業も存在しています。
今回のビットマスターに関しては債権者集会の開催日である令和2年5月20日まで、半年という期間が空いてしまいます。
代表が預かったビットコインを送金するための秘密鍵を忘れてしまった。などの発言一つで債権回収が困難になるという事態も考えられます。
個人的には今すぐにでも破産管財人に連絡を取り、今後の動向や債券に関する話を詰めた方が良いと思います。
最後の最後まで不審な動きを見せ続けたビットマスターでしたが、もしかすると例の火事に関しても…。
タイミングが良すぎます
▼以下、追記前の捜査レポートになります↓
仮想通貨MLMのはしり
ビットマスターがどのようなサービスを展開しているのか、捜査したところ以下のような事業を展開していることがわかりました。
・仮想通貨専用ATMの販売
・独自の決済システムの販売
・BTCマスターカードの開発
・専用の決済アプリの開発
・BMEXなる仮想通貨取引所の運営
上記の事業を行っているようで、ビットマスターに関しては利用者側は投資ではなく、ビジネスパートナーとしてビットマスターの商品を紹介・販売が行えるというもの。
なので、利用者側にはビットマスターが取り扱う商品を知人に紹介・販売をする営業マンとして活動をしてくれという事。
分かりやすい言い方をすると、MLM(マルチ商法)だという事ですね。
具体的な販売商品の価格まではわかりかねますが、ビットマスターの商品を販売する権利を獲得するための登録料は30万円近く必要との情報も確認できています。
まともなビジネスを展開する企業が一個人のパートナーに30万円もの大金を要求することなどあり得るのでしょうか?管理人としては非常に怪しいものとみています。
ビットマスターの運営会社が危険
ビットマスターの本社はカナダに拠点を置いているとされており、カナダの登記情報を確認したところ、「BITMASTER FINANCIAL INC」という企業名が確認できました。
この企業が日本にも展開をしているのかと思いきや、日本にも「株式会社ビットマスター」なる企業が鹿児島に存在することが判明。
そして、そこには旧会社名は株式会社ユートクであったという記載が。
この株式会社ユートクについて調べていくと、実は過去に「安心生活ゆいの会」なる、福利厚生を売りにしたMLM商品の販売を行っていた企業であるという情報を確認。
このゆいの会がどのようなものだったのか?を捜査すると、実は特定商取引法にも抵触する恐れがあるグレーな勧誘が行われていたと2008年当時には問題となったようでした。
あくまでネット上での話になりますが、会費を徴収して配当を出すというシステムについては、「ビットマスター」の手法と酷似しています。
同じ会社なので当然といえば当然ですが、これでは日本のマルチ屋が仮想通貨に目を付けて事業を変更しただけ、という印象を強く受けます。
では、ここからは「ビットマスター」の掲げるビットコインの決済手段としての普及がどこまで進んでいるのか?について、捜査をしていきます。
ビットマスターは口だけ
ビットマスターの事業内容の1つには、日本中にビットコインATMを設置するというものがございます。
もう少し詳しく説明すると、ビットマスターへの販売者登録を行い、自分がオーナーとなるビットコインATMが設置できるというもの。
オーナーとなった会員はATMの利用時に発生する手数料が収入になるため、不労所得を得ることが出来るというのがビットマスターの言い分の様子。
このビットコインATM事業が本当に進められているのか?
ネット上で仮想通貨ATMの設置場所が確認できるサイトにて捜査を行ったところ、ビットマスターのものと思われるATMはどこにも設置されていないという事が発覚します。
一応、日本にはビットコインを含む仮想通貨ATMは全国に3台設置されているようなのですが、ビットマスターのものと思われるATMは見つかりません。
これを見る限りでは、全く営業などかけていないように見えますね。
さらに、ビットマスターの会員向けに提供されている福利厚生ジャパンサービスについて捜査してみると、これらはすべて他社が提供するサービスであることも発覚します。
実際にサービスを提供しているのは、会員特典アウトソーシング・会員特典代行サービスを提供する業者「株式会社シュフリー」となっておりました。
実際にサービス自体は利用できるので問題ありませんが、ビットマスターの公式サイトには…
ビットマスターがホテルと提携していると勘違いしかねない記載が確認できます。
実際にビットマスターのセミナー等でもこのあたりの会員特典については話がされているはずですが、しっかりと説明があることを願うばかりです。
以上の内容から、ビットマスターについては実態を伴ったビジネスであるとは思えない、投資すべきではない案件であると仮想通貨ポリスでは判断いたします。
ビットマスターのまとめ
・過去にもグレーなMLM案件を取り扱っていた
・事業はほぼ進んでいない可能性アリ
・会員特典等、自社サービスは何もなし
・本社が火事にあったらしい
債権者集会すら本当にするのか?と、疑うレベル。
弁護士に丸投げして責任者は出てこないんじゃなかろうか。